映画は「作品」、作者は「監督」。黒沢清、映画の著作権を語るとのことであるが、この主張は一部理解できる。
著作権法は第29条第1項で
著作権法は第29条第1項で
(映画の著作物の著作権の帰属)と定めており、その著作権は「映画製作者」、すなわち映画の制作会社に帰属する。映画の著作物の場合、制作に関与する者が多く権利処理が複雑であるために設けられている規定であるが、監督の立場としては理解に難くない主張である。
第二十九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。